能登・七尾のさかなのブログ

石川県・能登半島の真ん中に位置する七尾市から、旬のお魚の情報や美味しい料理店or居酒屋・グルメの情報をお届けします。

以前からよく聞かれます😓

知り合いと一献交わしていると、たまにこんなことを言われます。

「お前、漁業権あっから毎日旨い魚食べれていいな」と。

旨い魚を食べているのは事実ですが、漁業権あるからではないんですけどね。

旨い魚なら売っていますし、食べに行けばいいだけです。

それに、この人が酔って口にするのは、「潜ってサザエ獲れる」「どこの港でも魚釣れる」ような行為のことです。

この際なので、ここら辺のことを少し詳しく書いておきます。



ずばり、潜ってサザエを採る行為は殆どの場合は「密漁」になると思います。

漁業権と言われるものは、「一定の水面で特定の漁業を一定の期間、排他的に営む権利」のことを指します。

沿岸漁業で漁業権と呼ばれるのは、共同漁業権、定置漁業権、区画漁業権の3つの形態です。

(ここでは沿岸漁業のことを書くので、遠洋漁業や沖合漁業等のことは触れません。)

日本の沿岸の殆どに、先の共同漁業権が設定されており、その殆どにサザエやアワビの採捕に漁業者の権利が設定されています。

漁場にサザエを採捕する網などが設置されていれば、なおのこと漁業者の生活の糧を奪う行為なので、「密漁」と判断されるわけです。

だから、密漁で捕まる際には警察官だけじゃなく、漁業者を連れだって来るでしょ。(これ読んでる人に捕まったことある人いないか 笑😅)



じゃあ、港からの釣りは?ですが、多くは共同漁業権の設定区域になりますが、採捕する(した)魚種が設定された水産物であれば「密漁」と判断できなくもないと思いますが、殆どの場合は「密漁」ではなく「敷地への不法侵入」と判断されると思います。

(聞いた話で、「三重県で陸釣りをしていて伊勢エビが釣れて逮捕」なんて、笑い話に近いこともありましたが…)

港は、県や市、漁業組合等が管理していますし、なにより漁業者の財産(船や漁具)が保管されています。

所有者や利用者の理解なくして侵入するとなると、お叱りを受けるのは当然のことかと…。

ただ、漁業権持っていても、どの海域でも漁業ができるわけでもないし、どんな魚でも勝手に獲れるわけではありません。

漁獲する魚や、行う漁法によって許可も必要ですし、許可費用もかかるんです。

意外かもしれませんが、漁業者もお金払って魚を獲らせてもらってるんです。

そのことをご理解いただきたいと思います。

あーあ、なんか真面目に終わってしまった😢

ちなみに、前出の友人には素面(しらふ)の時にこの記事を見せることにしたいと思います😌



(先日、海外や県外の方とご一緒させていただきました。七尾の魚を肴に話にも花が咲いていました😄)

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